仙台高等裁判所 昭和28年(う)304号 判決
原判決が原判示犯罪事実の証拠として大蔵事務官作成の告発書を引用していること、及び右告発書は犯罪事実を認定すべき証拠能力がないから、原判決は採証法則違反の違法をおかしたものであることは所論のとおりである。しかし、原判示事実は、右告発書を除外したその余の原判決挙示の証拠を綜合してこれを認め得るから、右の違法は判決に影響を及ぼさないものというべく、未だ以て原判決破棄の理由となすに足りない。
(後略)
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原判決が原判示犯罪事実の証拠として大蔵事務官作成の告発書を引用していること、及び右告発書は犯罪事実を認定すべき証拠能力がないから、原判決は採証法則違反の違法をおかしたものであることは所論のとおりである。しかし、原判示事実は、右告発書を除外したその余の原判決挙示の証拠を綜合してこれを認め得るから、右の違法は判決に影響を及ぼさないものというべく、未だ以て原判決破棄の理由となすに足りない。
(後略)